クリーニング師
試験の概要
- 受験資格
- 中学校を卒業した人を対象にした試験です(クリーニング業法では、学校教育法第57条に規定する人が受験できると定められています)。
- 受験資格
- 厚生労働省の説明では、クリーニング師の免許は、中学校を卒業した人を対象にした都道府県知事の試験に合格した人に与えられます。
- 試験の形式
- 試験科目は、衛生法規に関する知識、公衆衛生に関する知識、洗たく物の処理に関する知識と技能の3つです。
- 試験日程
- 試験は都道府県知事が行い、少なくとも毎年1回以上行われます。都道府県知事は、厚生労働大臣が指定する指定試験機関に試験の事務を行わせることができます。
- 合格後の登録
- 合格すると、都道府県知事の免許を受けられます。免許に関する事項は都道府県の原簿に登録されます。クリーニング所(洗たく物の受取と引渡しだけを行うものを除く)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
- 合格後の登録
- クリーニング師は、業務に従事してから1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、都道府県知事の指定した研修を受けなければなりません。
試験の日程や受験料は変わることがあります。申し込みの前に、必ず実施団体の最新の案内を確認してください。
この資格に関連する職業
job tag(厚生労働省)で、この資格が関連資格に挙げられている職業です。年収の目安・求人倍率は、統計の区分の値で、職業そのものより広い区分のことがあります(詳しくは各職業のページ)。
| 職業 | 年収の目安 | 有効求人倍率 |
|---|---|---|
| クリーニング師 | 298万円 | 3.15倍 |
出典厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年 一般労働者 職種 第1表「職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」 / 厚生労働省「職業安定業務統計(一般職業紹介状況)」長期時系列表 第21表「有効求人倍率(パート含む常用)」(2023〜2025年)
計算年収の目安 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(統計の平均値からrokudakaが計算)。「参考値」は標準誤差率が大きい区分。資格と同じ名前の職業を先頭に、ほかは job tag の並び順。